積立費を天引き
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» 積立費を天引きしても良いか?
積立費を天引きしても良いか?
毎月の給与から社員旅行の積立費を天引きしても良いか?
労働基準法では源泉所得税や住民税及び社会保険料などが控除できます。
これらは法令で定められたものです。
法令で定められたもの以外は、事業場の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する者との間で労使協定を締結しなければなりません。
従って、今回のような積立費は労使協定の締結なしに給料から天引きすることは違法となります。
労使協定のサンプルは「よく使う書式集」からダウンロードして頂けます。
サンプルはこちらから