精神疾患かも?


精神疾患だと疑われる社員に医師の受診を勧められますか?


会社は労働者への安全配慮義務を果たす必要です。

医師や産業医の受診を勧めるなど、診断書の提出を求めて就労可能の状況を確認することができます。

ただし、本人のプライバシーに関することですので、注意が必要となります。
具体的には就業規則などで健康回復を目的とした指示に従うべき旨を記載することが望ましいです。