数名の社員が自家用車にて通勤するので車輌管理規程を作成しました。
この車輛管理規程も労働基準監督署に提出する必要はありますか?
就業規則は届出しています。


 労働基準法第89条に、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければならないと規定されています。

さらに、

「・・労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関連する事項・・」と記載があり、
これは労働者のすべてに限らず、一定の範囲の労働者のみに適用されるものでも労働者のすべてが
その適用を受ける可能性があるなら届出する必要がある、

と判例でも解釈されています。


具体的には、旅費規程、慶弔見舞金規程、社宅規程、車両管理規程などは就業規則本則同様に、
労働基準監督署に届出する必要があります。