代休でも割増賃金が必要?



当社は土、日曜日が休日です。
先日、土曜日に出勤した社員から「休日出勤手当がついてないです」と言われました。
土曜日に出勤したので、翌週の月曜日は振替休日としました。
この場合でも休日出勤手当は必要ですか?



まず、振替休日と代休は異なります。
振替休日は事前に振り替える休日を決める必要があります。
この場合、振替休日を取得すれば割増賃金は発生しません。

代休は休日出勤した後に、事後的にその代わりの休日を決めて休む仕組み(代休)です。
この場合、代休を与えても時間外労働の1.25部分の内、代休で相殺できる賃金は1.00部分だけです。
したがって、割増部分の0.25部分の賃金は別途支払わなければなりません。