扶養の範囲内で働きたいパートタイマー


パートタイマーの1名が「扶養の範囲内で働きたい」と言っています。
年末近くになるにつれて有給休暇と欠勤日数が増加するのです。

また、勤務時間が少ないと年末近くになると、「扶養の範囲内の年収まで余裕があり収入が少ないから時間数を増やしてほしい」と言います。
会社としてもできる限り対応していますが、個人の都合ですので対応できない場合もあります。

そこで、扶養の範囲内で雇用契約したいと考えています。
その場合、賞与の支給をしない形で雇用契約をすることはできますでしょうか。


パートタイマーは非正規労働者となります。
中小企業も2021年4月1日より同一労働同一賃金が適用されます。
先般の最高裁の判決でも賞与と退職金については支給がなくても違法性はないとされています。

ただ、賞与を支給しないという安易な判断はよくありません。

同一労働同一賃金の本来の目的からも業務内容・配置の変更の範囲・責任の程度で十分な検討のうえ、賞与支給の有無を判断されるのが良いでしょう。