弊社ではパート社員の試用期間は14日間となっております。

試用期間中に退職勧奨若しくは解雇する場合には、本人へ文書で通告した方が良いかと考えております。

どのような内容の文書で通告した方がよろしいのでしょうか。

また、試用期間中のパート社員の退職勧奨及び解雇について、注意すべき点がございましたら教えてください。

 試用期間中の者で入社後14日以内の方であれば、即日解雇が可能です。解雇予告通知書に解雇理由を

具体的に明記してご本人に渡します。


その際、就業規則の解雇規定に準じる必要がありますので、解雇規定の第何条に当てはまるのかご確認の上、
該当者に通知すれば良いと思います。


退職勧奨は解雇ではないので、解雇予告通知書は不要です。双方で話し合った上で退職日を決定すれば
良い事になります。