無断欠勤が5日に及ぶときの対応


当社の営業物流という事業所のパートさん1名が無断欠勤が続いております。
連絡の取り方は携帯しかなく、現在使われていない状況となり連絡のすべがありません。
基本的には解雇を行いたいと思っていますが、履歴書の住所に「解雇通知書」を送ることで問題ないのでしょうか。


現在のパート就業規則を確認したところ、契約期間満了であれば自己都合退職とも考えられます。
しかし、行方不明等の項目がありませんので、解雇にせざるを得ないと考えます。
その場合、「第28条第4項無断欠勤が5日に及ぶ時」に該当します。

したがって、解雇通知書は記録が残る郵便(特定記録など)にて郵送する手順が規則どおりとなります。
その場合、通知日から30日後の日を解雇日してください。