同一労働同一賃金に罰則?


先日、「中小企業も4月1日から同一労働同一賃金に対応しないとだめですよ。
対応しないと指導されますよ。」と指摘されました。
当社は、どのように対応すれば良いか、まだ悩んでいます。
4月1日に対応できていなければ罰則があるのでしょうか。


同一労働同一賃金は「パートタイム・有期雇用労働法」という法律としてスタートします。
※大企業は2020年4月1日

この法律に罰則はありません。
また、厚生労働省も「同一労働同一賃金ガイドライン」を公表しています。
これはあくまでも基本的な考え方を示すものであり、法的拘束力はありません。

ただ、罰則がないからと言って対応しないとどうなるのか?
たとえば、正社員とパートで不合理な格差があった場合、企業が明確な説明をできないと、損害賠償を請求される可能性も今後は考えられます。
これは昨年からの最高裁が損害賠償を認める判決でも明らかです。

しかし、一度にさまざまな違いを同じにすることも中小企業にとっては大変な作業です。
まずは、特別休暇や休職規定、福利厚生面など身近で取り組みやすいところからの対応を早急にするべきでしょう。