傷病手当金はいつまで請求できますか


アルバイトで働いていますが、「前の職場で、病欠したときは、傷病手当金を受けた記憶がない」という話になりました。今からでも請求できるのかと尋ねられました。
過去の請求はいつまでできますか?


傷病手当金は、被保険者が療養のため労務不能の場合、3日の待期期間が経過した後、労務に服することができない期間、支給されます。

いつまで請求できるのか、というこは時効の問題となります。
時効は給付を受ける権利を行使できる時から2年を経過したときは消滅します。
 
  この「2年」の起点は「請求権消滅時効の起算日は、労務不能であった(労務に服さなかった日)ごとにその翌日から」となっており、1日単位で計算されます。