20歳前の障害でも障害年金はもらえる?


当社に勤務する18歳の社員が業務外の理由で負傷しました。
障害厚生年金や障害基礎年金はどのような扱いになるのでしょうか。


20歳前のケガであれば、「20歳前傷病による障害基礎年金」です。 
傷病の初診日において20歳未満で、国民年金に未加入の人は、20歳あるいは20歳以後の障害認定日に障害の状態にあるときに障害基礎年金を支給するとしています。

しかし、20歳前に会社員となり、初診日に厚生年金の被保険者である場合は、同時に国民年金の第2号被保険者です。

国民年金の被保険者期間中に初診日がある障害については、20歳前であっても、国年法30条に基づき本来の障害基礎年金が支給されることになります。当然、障害厚生年金の対象にもなります。
 
20歳前傷病による障害基礎年金には前年の所得により2段階の支給停止措置が設けられています。
しかし、本来の障害基礎年金の方に制限はありません。