特別休暇はどのように決める?



当社社員が3月6日(土)に結婚式を行うことになりました。
当社の就業規則では「本人の結婚休暇。結婚式当日を含む連続6日」と規定されています。

この特別休暇には会社の休日は含めるのでしょうか?




会社の休日を含めるという規定はないようですね。
そうすると、就業規則に「当日から連続6日間」と規定していますので当日からとなります。
この場合、会社の休日を除いて勤務日を6日間、特別休暇にすることになります。

特別休暇は労働基準法では任意の休暇になります。
休暇を与えるも与えないのも自由です。
ただし、今回の特別休暇のように決めた場合は会社休暇に含まれます。
この場合、就業規則に定めて労働者に周知する必要があります。

新たに特別休暇を与える場合は、特別休暇のルールをしっかりと決めておくと良いでしょう。