半日、数時間の休日出勤と振替休暇


1日の休日出勤では無<、半日または数時間の休日出勤をした場合、平日に振替をすることは法的に可能でしょうか。



法定休日(1週間に1回の休日で日曜日が多い)と法定外休日(会社が独自で定める休日、週休2日の会社は土曜日が多い)で取り扱いが異なります。

まず、法定休日の場合は休日は暦日主義のため、労働日か休日のどちらかしかありません。
法定休日に半日出勤、残り半日(数時間も同じ)分だけを労働日に休みことは振替休暇にはならないのです。

これに対して法定外休日の場合には、必ず暦日でなければならないという制限はありません。
法定外休日に半日出勤して、残り半日を労働日に振り替えることは可能です。