当社は6か月定期で通勤交通費を支給しています。
ある社員が休職で1ヶ月、全部欠勤しました。
この場合、社員から1か月分の通勤交通費を返してもらうことは可能でしょうか。


返金を求めると、就業規則に定めが無ければ返金を求めることはできません。
通勤交通費の金額や支給方法は会社が任意に決めることができます。
ただし、一旦決めて賃金規程に規定すれば、その内容は労働者の権利となります。

このような場合、就業規則に「1か月出勤が無い場合は1ヶ月分の返却を求める」を定めて運用しておくべきです。
また、退職の場合は通常定期券を返却させて対応するなども可能です。