賞与を支払いたくないので退職日を早めることはできますか?



ある社員が自己都合退職を予定しています。
当社の賃金規程には次のように規定しています。
「査定期間に在籍した社員でも実際の賞与支給日当日に在籍していない者には支給しません。」

もちろん、この社員も賞与支給条件は知っているので退職日は賞与支給日以降です。
しかし、この社員は社内でも問題社員であったことから賞与を支給することに納得できません。
賞与を支給しないためにも退職日を早めることは可能でしょうか。



多くの企業の賃金規程には次のように規定されています。
「査定期間に在籍した社員でも実際の賞与支給日当日に在籍していない者には支給しません。」

この規定が有効とされる裁判例は多いです。
今回の場合、退職日を前倒しする交渉をすることは可能です。
しかし、本人は賞与の支給を受けるために退職日を設定しています。
したがって、前倒しに応じることは難しいでしょう。

このような場合は賞与の減額や不支給を検討せざるを得ないでしょう。
問題社員であったことを具体的に精査してください。
その内容は就業規則の懲戒規定に該当すれば、賞与の減額も可能になります。