育児休業中の昇給は必要?



当社の賃金規程には、「昇給は、所定の経過期間を超えた者について会社の業績並びに本人の能力、技能、勤怠、勤務成績等を勘案して原則として毎年3月21日に実施する。但し、本人の能力に応じて、基本給の10%の範囲内で降給することもある。」と定めています。

今回、昨年末から産休、その後育児休業を取得中の社員がおります。
そこで、過去のデータを検索中に昇給の時期に育児休業中の社員の昇給がされていないケースがありました。
当社は3/21が給与の改正日ですが、その前1年間の実稼働率、人事考課を主な要因として査定の計算をします。
査定期間中に就業している場合は、その就業期間と実績を考慮して査定する必要があると思います。
今回の育児休業中の社員の場合、仮に昇給をしないとなれば明らかに育児休業法違反になると思いますが、間違いないでしょうか。



認識に相違ありません。
育児休業期間中を出勤扱いにするかどうかの判断は企業の判断になります。
ご説明からは解りかねますが、出勤扱いとしない規定であればその期間分の昇給はなしでも構いません。
しかし、仮に査定期間中において一部でも勤務期間があるのに、一切昇給させないのは育児休業法違反となります。
出勤扱いとせず、定期昇給ではない規定であれば、ゼロ査定もあり得ます。