月末退職の社会保険料は不要?



月末の前日に退職させると、会社の社会保険料がかからないと聞きました。
本当ですか?



社会保険料は退職日の翌日(資格喪失日といいます。)を含む月の社会保険料は徴収されません。
例えば、10月30日に退職する場合は、10月31日が資格喪失日となります。
資格喪失月は9月となります。
そのため、10月分の社会保険料は徴収されません。

仮に10月31日に退職すると11月1日が資格喪失日となり、11月が資格喪失月となります。
そのため、10月分の社会保険料は徴収されます。

退職日は自己都合退職の場合、特別な事情がないかぎり本人が希望する退職日が優先されなければなりません。
特別な事情とは引継ぎなどで本人の希望する退職日では引継ぎができないなどです。

そして、今回のようなケースをご本人が希望する場合があります。
それは1か月の社会保険料がかからないと誤解しているからです。
退職後に以下の2つの保険を選択しますので、保険料は必要になります。
  1. 社会保険の任意継続被保険者
  2. 国民健康保険
いずれにしても保険に加入することになりますので、保険料はかかります。
そして、どちらを選択しても国民年金保険料は必要です。

会社から徴収されることはありませんが、保険料を得することはありません。