ひげを生やしている社員を懲戒処分できるのでしょうか?


従業員がひげを生やしています。
就業規則では身だしなみ基準を定めています。
「ひげ、長髪、茶髪、ネイルなど不快に思わせるものは禁止します」です。
今回、ひげを生やしている社員を懲戒処分できるのでしょうか?


懲戒処分は難しいです。
自己の外観の表現については個人的自由に属する事柄です。
ひげについては社会的に広く肯定的に受け入れられているとまではいえない現状です。
ひげなど身だしなみに基準を設けること自体には一応の必要性と合理性はあると思います。
しかし、その身だしなみが原因で業務上、支障をきたすまでに及ばない場合は、懲戒処分は難しいでしょう。
まずは、ご本人に目的を理解していただくように指導が必要でしょう。