入社前研修は労働時間?


4月1日から新入社員を採用する予定です。
それまでに事前の研修を計画しているのですが、入社前の研修は労働になるのでしょうか?



採用内定者に入社日前に研修を行う企業は少なくありません。
 

目的が重要

この研修目的は、社会人として求められる社会常識や
業務に必要な知識を補うことを目的とするもの、
入社後スムーズに業務を行えるように当該企業の雰囲気に接してもらうことを目的とする
ものなどさまざまです。
 

ポイント

そこで、以下のポイントに注意が必要です。
1.その研修が業務に該当する?(業務性)
2.この入社日前の研修期間の賃金は必要?
当該労働者(新入社員)との契約内容次第です。

入社日を4月1日とする企業は、3月中に研修することが多いようです。
その際、雇用保険・社会保険に加入することになります。
入社日を4月2日以後とした場合、
研修を業務とすれば研修開始日=入社日が4月2日以降でも問題ありません。

また、賃金については、通常、月給制であれば雇用契約日から発生しますので、
研修開始日=入社日から発生します。

そこで、今後は入社月のみ日給制とする解決方法も検討できます。
実務的には、業務でないとする場合は、自由参加であり賃金保障がないこと、
さらに不参加による不利益がないことを新入社員に説明し、
実際の内容も業務に密接していない内容とする
(接遇等、社会常識的な研修や業務に直接関係しない講話等とする)
配慮が必要となると考えられます。