社内で感染したので損害賠償を請求します


コロナに感染した従業員から「同僚から感染したと思うので、会社が補償してください」と言われています。
確かに営業マンとして2名体制で営業活動していた従業員が先に感染し、その後に本人が感染しました。
おそらく、もう1名の営業マンから感染したと思います。
会社としては労災申請していますので、休業補償が支給されるので問題ないと考えていました。
しかし、本人からは「休業補償は8割しか支給されないので、満額になるように差額を補償してほしい。
会社が補償しないならもう1名の営業マンに損害賠償する」と主張しています。
このようなことができるのでしょうか?


会社の対応は問題ないでしょう。
仕事中に、仕事が原因であれば、まず労災申請します。
仮に労災が認められない場合は健康保険の傷病手当金に切り替えて申請します。
いずれも休業補償が目的です。
ただ、労災は6割以上の賃金支給、健康保険は賃金の支給額に応じて支給が停止、または一部停止されます。

では、もう1名の営業マンや会社に損害賠償できるのか?
以下の理由で損害賠償はできません。
・職場で近くに感染者がいるだけでは責任追及できるとは限らない。
・感染防止措置について、使用者側に落ち度や不十分な点があっても、責任追及できるとは限らない。
・自身の保有細菌も問題になりうる。
・自身の自己防衛策が重要である。