パートタイマーの年次有給休暇の額


パートタイマーに年次有給休暇を与えるときの金額はどうすれば良いのでしょうか。
1日の勤務時間が6時間の日もあれば、4時間の日もあります。
この場合の支給額は何時間分の時給を支給すれば良いのでしょうか。


パートタイマーへの年次有給休暇の支給額ですが、雇用契約書に記載する就業時間分が一般的です。
ただ、ご質問のように日によって異なる勤務時間の場合はどのように対応するのかですね。
その場合は以下のように考えます。
 

まず法令を確認する

①平均賃金
②所定労働時間労働した場合の賃金
③標準報酬月額の30分の1

最も一般的なのが②の所定労働時間労働した場合の賃金です。
したがって、年次有給休暇を取得する日の所定労働時間により支給します。
今回のケースでは6時間勤務シフトの日は6時間分、4時間勤務シフトの日は4時間分です。
つまり、年次有給休暇1日の対価がシフトによって違ってくるというものです。
 

曜日によって「休み得、休み損」

これでは6時間勤務シフトの日に年次有給休暇を取得するほうが「得」のようにも感じますね。
それをなくすために、もう一つの年次有給休暇の計算方法が平均賃金による方法です。

平均賃金は、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。

平均賃金の場合は、所定労働日が何時間であっても前述のような損得にならないと考えます。

(参考:厚生労働省)平均賃金の計算方法
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/000668596.pdf