管理職手当を8万円から4万円に変更


課長に支給している管理職手当を8万円から4万円に変更する予定です。
管理職は会社側の立場なので説明のみとします。
あとは、労働者代表から意見をもとめて、賃金規程を労働基準監督署に提出する予定です。
問題ありますか?


手当を減額することは労働条件の不利益変更となります。

賃金規程を変更して労働基準監督署に提出することはそのとおりです。
また、「規則が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されない。(秋北バス事件 最高裁大法廷昭43.12.257判決)」としています。
これは労働者代表の意見のみで規則を労働基準監督署に提出しても良いとなります。
しかし、これは手続きであり、労働条件の不利益変更を認めたことではありません。

管理職とはいえ、労働条件を変更する場合は管理職の意見を聞く必要があります。
そして、今回の減額に合理的な理由が必要となります。
そのうえで、上記の手続きにより労働基準監督署に規程を提出することになります。

規程変更の手続きと規程の変更必要性は別で考える必要があります。