試用期間中の社員が体調不良で休職


試用期間中の社員が体調不良で休職を申し出しています。
復職の見込みは試用期間終了後になるようです。
このような場合、試用期間中でもありますので、本採用を拒否することはできるのですか?
また、休職を認める必要はありますか?


本採用拒否は留保解約権の行使、すなわち雇入れ後における解雇にあたります。
(三菱樹脂事件、最高裁大法廷 昭和48年12月12日判決)
ただ、この解約権が行使できるのは採用後の調査により、当初知ることができなかった事実が判明したときです。
したがって、本採用拒否も容易ではありません。

そして、試用期間中に休職制度が利用できるのかです。
休職制度は、一定期間労務への従事を免除するものです。
休職制度は法律によってその内容が定められているわけではありません。
したがって、就業規則に規定されているかどうかです。

一般的には勤続年数に応じた休職期間が設けられています。
たとえば、勤続1年未満であれば休職期間は3か月など。
今回、試用期間が終了する日よりも休職期間が長い場合は、休職期間満了まで本採用拒否や解雇はできません。

休職規定をどのように規定するかにもよります。
休職期間が満了しても復職できない場合は自然退職(自己都合)とする。
または、試用期間中は休職制度の適用なしなど就業規則の整備をおすすめします。