最終面接で健康診断結果を提出してもらう


選考の際、最終面接で過去1年以内の健康診断結果を提出してもらう予定です。
理由は内定後に入社時健康診断を実施するため、採用決定前に健康状態を把握できないからです。
過去、入社前から健康に問題のある社員を数名採用しました。
その際、突然の休みや遅刻早退が多いため業務に支障がでることもありました。

また、入社時健康診断で異常が見つかった場合、内定取り消しはできるのでしょうか。


健康であることは重要ですね。
企業には労働者を雇用する自由が保障されています。
したがって、健康診断結果の提出を求めることは可能です。
職業安定法において、「労働者の募集を行う者は募集に応じて労働者になろうとする者の個人情報を収集し、保管し,または使用するに当たってはその業務の目的の達成に必要な範囲内で収集、保管し、使用しなければならない。」とされています。
あくまで業務に関連するという理由が必要です。
そして、機微な情報を取集しますので、労働者の同意も必要となります。
また、内定取り消しについてです。
最高裁判所は採用内定段階でも労働契約は成立している考えを明らかにしています。
したがって、原則、解雇になります。
しかし、同時に企業側の解約権も認めており、その場合、社会通念上相当として是認できる場合でなければならないとしています。
たとえば、営業職で採用したにもかかわらず、長時間外出できないなど。
いずれにしても、解雇になることに違いはありません。