ユニオンシップ協定は有効?


ユニオンシップ協定を締結している労働組合があります。
その労働組合ですが、組合員数は全従業員の過半数を下回っています。
この場合でもユニオンシップ協定は有効なのでしょうか?
また、従業員代表は、このままこの労働組合の委員長として良いのでしょうか?


労働組合が過半数で組織される労働組合でなくなった場合、見解に異論もありますが、ユニオンシップ協定は失効します。
また、この労働組合の委員長は従業員代表になれないため、新たに従業員代表を選出する必要があります。
選出方法は、契約社員やパート、アルバイトも含めた全従業員による投票、挙手、話し合いなど民主的な方法によって過半数の信任を得ます。
注意点として、管理監督者は従業員代表になれません。
ただし、従業員代表の選出のために投票等を行うことは可能です。