出勤不良による解雇はできるのか?


出勤不良の社員がいます。
たびたび欠勤するので注意もしますが、改善されません。
すでに年次有給休暇もありません。
同僚も業務に支障をきたしています。
やむを得ないのですが、解雇することはできるのでしょうか。


まず、社員の欠勤で重要なことは「欠勤の理由が何か」です。
会社は欠勤の内容を確認する必要があります。
そして、病気が理由である場合には、診断書を提出してもらいます。
その病気が長期に及ぶようなものであれば、休職も検討が必要でしょう。

その上で、欠勤の回数・程度・期間、欠勤が業務に及ぼした支障の程度を考えます。
そして、会社からの注意・指導の程度・内容、その社員の改善の見込みの程度を考慮します。
これらと、就業規則の内容により解雇できるかできないかを判断します。

出勤不良→注意しても改善されない→解雇とは簡単にできません。