雇用契約では、採用後3か月は試用期間で特別に業務遂行上の不都合がなければ
本採用するとなっていますが、期間満了にあたり、特別な理由を示すことなく
本採用の拒絶ができますか?


 会社は試用期間中、本人の能力、適性、勤務態度等を観察し、
正社員としてやっていけるかどうか判断します。

その観点からふさわしくないと判断されれば、本採用を拒絶できます。

通常の解雇手続きをとらず、本採用を拒絶できるのは試用期間の長短にかかわらず、
入社して14日以内です。
それ以外は通常の解雇理由、予告手続きが適用されますが、
実務的には試用期間中は解雇権が会社側に留保されているので、
通常の解雇理由よりもやや幅が広いと考えられています(最判昭48.12.12)が、
予告手続きは必要になります。

したがって、トラブルにならないためには、
14日以内に見極めてしまうか、
2か月程度の試用期間経過の際に正当な理由と1か月前の予告を文書で明らかにし、
試用期間満了をもって解雇する措置をとるべきでしょう。