管理職で採用したけど期待はずれ


マネジメント経験がある者を管理職として中途採用しました。
ところが、当初期待していたチームマネジャーとして力量はなく、部下も管理できません。
管理職ということもあり、給与も他の社員より高く支給していますが、期待はずれです。
このような場合、当初期待していた能力がないということで解雇できるのでしょうか。


能力不足であることで直ちに解雇が有効となるわけではなく、解雇権を濫用した場合には解雇が無効となります(労働契約法16条)。
原則は能力の改善が見込めないと判断できるまで、原則として、注意・指導を行う、あるいは配転等の措置を取る必要があります。
そうした措置を取ったにもかかわらず、改善の見込みのないことが必要とされています。

しかし、今回は特定の能力に対して採用していますので、解雇が有効になるケースもあります。
たとえば、アスリーエイチ事件、東京地裁平29.8.30判決です。
総合管理職兼営業部長という上級管理職として中途採用された労働者が期待した能力がなく、他の職務に配置転換することが事実上困難として、能力に不十分な点が認めらて解雇は相当としています。

いずれにしても、採用時においてどのような業務で採用し、どれぐらいの能力を必要とするか、を明確する必要がありますね。
それを労働条件通知書などで本人に伝えるとさらに良いと思います。