契約変更に伴う年次有給休暇付与日数は?


ある契約社員の所定労働日数は週3日で1日7時間勤務です。
次の更新から本人の希望もあり、週4日勤務×1日7時間を予定しています。
この場合の年次有給休暇はどのようにすればよいのでしょうか。


まず、雇用形態に関係なく、働く日数で判断します。

そして、週所定労働時問数が30時問未満で、かつ週所定労働日数4日以下の短時問労働者になります。
この付与日数は比例付与方式で年次有給休暇を付与することになります。

そして、契約の途中で所定労働日数が変更された場合、基準日で判断します。
行政解釈においても「年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままと考える」こととしています。

したがって、契約更新後の最初の付与日で、新たな所定労働日数に基づく日数を付与すれば良いことになります。

(参考リンク)
厚生労働省年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html