深夜残業時間が端数の場合の処理はどうなりますでしょうか?

 深夜残業時間が端数の場合の処理はどうなりますでしょうか?
 
例えば5時間9分の場合など。
時間外の計算はその月の合計の時間を30分から切り上げで、
それ以下は切捨だったと思いますが深夜手当の計算も同じ
になりますでしょうか?
それとも細かい分数まできっちり計算するのでしょうか?
たとえば、時給×0.25x9分÷60分のように。

 深夜労働も時間外と同様になります。

割増賃金の計算に当たっては、事務処理の簡便のため、
その月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の
時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、
30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、
30分以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げる
措置は認められております。