業務中の交通事故は労災?


業務中に、車にて交通事故に遭いました。
現在、自賠責保険から治療費や休業補償を受けています。
示談成立日以降、労災保険に切り替えることはできますか?


車の交通事故の場合、まずは自賠責保険が優先されます。
そのうえで、労災保険に切り替わる、または労災保険と併用することになります。
しかし、示談成立日以降、労災保険から治療費や休業補償などが受けられなくなります。
 

示談

示談は「事故について治療費、休業補償について和解をした」ということです。
そのため、示談をした日以降は、労災保険の給付(治療費、休業補償など)の対象外となります(給付が受けられません)。
 

労災補償

労災保険の休業補償は、給与のおおよそ8割です。
そのうちの2割(「休業特別支給金」といいます)は、自賠責保険を使っていても、請求すれば支給されます。
示談を行うと、それ以降は休業特別支給金の請求もできなくなってしまいます。
ただし障害年金などに該当するときは、一定期間が経過したあとであれば、年金を受け取ることができます。

示談をする前に、労働基準監督署へ特別支給金の請求を行うこと、示談について相談されることをおすすめします。