入社前研修に不参加、内定取り消し?


内定者に入社前研修を実施します。
面接時には入社前研修は説明していました。
ただ、内定者のひとりが参加しません。
このようなケースでも内定取り消しできるのでしょうか。


原則、内定取り消しはできません。

内定者とは「始期付解約権留保付労働契約」を結んでします。
これは判例上確立しているといえます(大日本印刷事件 最二小昭和54年7月20日)。
ただ、労働契約が成立しているといっても、新卒者の場合、卒業後の4月からとなります。
「始期」とは採用日と考えられます。

では、解約留保権とは何かです。
たとえば、卒業出来ない、病気やけがなどで勤務が出来ない場合に、内定を取り消す権利が留保されていると考えます。

入社前の研修に参加させるのであれば、入社誓約書などに記載すうのが良いでしょう。
その場合、研修が義務になりますので労働とみなされて賃金が発生します。