雇用契約書と労働条件通知書はどのような違いがありますか?


労働条件通知書と雇用契約書はどのような違いがありますか?



労働条件通知書と雇用契約書の違いは、主に署名捺印の有無です。
雇用契約書は従業員の署名捺印が必要であることに対し、労働条件通知書は企業が作成後、従業員に通知します。

労働条件は必ず通知しなければいけません。
通知しないときは、30万円以下の罰金になる可能性があります。

労働条件通知書だけでも法令等上は問題ありません。
しかし、トラブルが起こったときに、「そんな労働条件聞いていない」、「労働条件通知書をもらった記憶がない」ということも多く、従業員の署名捺印をしっかりもらっておくと証拠書類になりやすいです。

そこで、「労働条件通知書兼雇用契約書」として、どちらの要件も満たすような書式が良いと思います。
また、労働条件通知書については、労働者が希望したときは、電磁的方法(FAX,、Eメール、INEなどのSNSメッセージ)でも明示できるようになっています。