入社後2週間で退職した社員の社会保険料は?


4月1日に入社後、4月13日付で退職した社員がいます。
入社後、すぐに社会保険の手続きをしましたが、協会けんぽより会社に健康保険証が届いたのが退職後でした。
このような場合でも健康保険料は給与から天引きする必要があるのでしょうか。
その際、保険料はいくらになるのでしょうか。


健康保険証がなくても医療を受けることはできましたので、退職後に健康保険証が届いても加入していたことになります。
したがって、入社した月に退職をした場合でも社会保険料(厚生年金保険料および健康保険料)の納付が必要になります。
被保険者負担分の社会保険料は退職時に給与から控除してください。
控除する額が実際の給与支給額より多い場合は、本人より不足分を徴収します。
そして、会社は会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。

ただし、厚生年金保険については、同じ月に他の事業所等で厚生年金保険の資格または、国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、今回の厚生年金保険料の納付は不要となります。

この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。
厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。