数時間の休日出勤時の振替休日は1日?


社員が休日出勤する際、振替休日を取らせるようにしております。
休日出勤は定時の勤務時間ではなく1時間や3時間だけの勤務というケースがあります。
その場合でも1日分の振替休日の取得を認めなければならないのでしょうか。


まず、振替休日は法定休日と入れ替えるだけです。
休日(法定)出勤→労働日1日
労働日→休日(法定)1日
労基法上、休日が1日単位しか決まりがないので、上記のようになります。
振替えた時点で休日出勤にはなりません。
通常の労働日です。
したがって、所定労働時間である8時間勤務しなければなりません。
8時間以内に退社する場合は早退となり、給与より控除したいところです。

そこで、8時間に満たない休日(法定)出勤は、以下の2つの運用を検討してみてはいかがでしょうか。
1.認めない
2.振替休日を認めずに休日出勤(法定)扱い(出勤時間分×35%)