新入社員が残業拒否!


新入社員に残業するよう指示しました。
すると、「習い事があるので、残業できません。」と返答されました。
当社は残業があり、当然、就業規則に規定しています。
そして、36協定届も提出しています。
さらに、採用時には残業があることも伝えています。
このような場合でも本人の主張を認めなければならないでしょうか。


残業を命じるには就業規則に規定され、36協定届が労働基準監督に提出されてることが必要です。
最高裁判所の判例でも「労働者の個別の同意がなくとも、36協定の締結、届出があり、かつ労働者の時間外労働を定めた就業規則が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、労働者は時間外労働の義務を負う」としています。
したがって、残業を拒否する合理的な理由がなければ、残業を拒否することは難しいです。
合理的な理由とは体調不良、育児や家族の介護、妊娠や出産の場合などです。

拒否する社員には残業が必要な理由を説明して納得してもらうように努力も必要です。
ただ、それでも拒否するような場合は、就業規則に規定にもとづき懲戒処分の検討も必要です。