引継ぎしない社員に罰則を与える?


退職予定の従業員が引継ぎをしなかった場合、罰則を与えることはできますか?


退職予定の従業員が引継ぎをしないことを理由に罰則を与える旨を就業規則に定めている場合、罰則(懲戒処分)を与えることは可能です。
ただし、懲戒処分について就業規則に定められていない場合は、適用することができません。

また、懲戒処分は在籍中のみ有効になります。
退職後に発覚した事案にて懲戒処分することはできません。
引続きも含めてあらゆることについて精査することが良いです。