完全月給制の勤務不良を人事評価で下げることは可能か?


当社は管理職以上の従業員を完全月給制としています。
ある管理職は勤務時間中に私用による中抜けや早退を繰り返しているようです。
年次有給休暇を消化しても欠勤することもあります。
一般の従業員であれば、遅刻や早退、欠勤の場合は、給与から控除します。
管理職の場合は完全月給制のため、欠勤などの控除ができません。
このような場合、人事評価を下げることは可能でしょうか。


人事評価を下げることは可能です。
一般に月給制でも遅刻や早退、欠勤の場合、ノーワーク・ノーペイの原則により給与から控除します。
このケースは「日給月給」といいます。
それとは別に控除されない月給制を「完全月給制」といいます。
混同をさけるために、上記の表現が望ましいです。

今回、給与規程などで完全月給制と規定されているのであれば控除はできません。
しかし、人事評価は別です。
人事評価に関する明確な制約を規定した法律はありません。
会社が独自にルールを決めることができます。
たとえば、勤務態度や出勤率などの項目でルールを決めておくと、人事評価を下げることは可能です。