業績が悪い社員を期中で降格できるか?


営業部長より期中ですが、営業課長を係長に降格をしたいと相談されています。
理由は目標数値が未達である、施策活動の大幅未達、活動状況報告不足です。
過去には本人と部長が目標達成に向けた面談を実施して、期末の結果にて降格することもありました。

就業規則には以下のように規定しています。
1.会社は社員の成果、能力、職務適性等に基づいて、昇格・降格、又は役職位の任命若しくは解任を命じることがある。
2.前項のほか、本規則の制裁の規定に基づいて、降格若しくは役職位の解任を行うことがある。
3.昇格・降格、役職位の変更を行った場合には、賃金の改定を行う。

法的に問題ありますか?


降格は会社の権限です。
降格そのものが法的に問題になることはありません。
ただ、ルールが不明確ですと、恣意的に降格するなど権利の濫用と判断されることもあります。

今回、就業規則に降格について規定があります。
気になる点はその記載内容が抽象的ということです。
この点は裁判所の判断も割れています。
今回は降格の決定が合理的であり、その過程が本人に告知されて納得しているなら降格もありでしょう。

しかし、上記では紛争になりかねません。
今後は「期中において〇〇評価の場合は降格する」などの具体的な基準と、その基準を期初に告知することで紛争の予防になると思います。

重要なのは基準を具体的にする、その基準をあらかじめ公表することだと思います。