接待ゴルフは労働時間なのか?


当社はゴルフ外交を積極的にしなさいと指示しています。
基本的には休日である土日にゴルフがあります。
この場合、休日手当を支払う必要があるのでしょうか。
また、遠方の場合、日当を支払わなければならないのでしょうか。


会社の指示であれば労働時間となります。
そして、休日のゴルフであれば残業手当もしくは休日出勤手当を支払わなければなりません。
法定外休日の場合は2割5分増の残業手当、法定休日の場合は3割5分増の休日出勤手当となります。

次に日当についてです。
日当は必ずしも支払わなければならないものではありません。
一般的には旅費規程に基づき支給されます。
自社で定める旅費規程の条件に合致すれば、支給しなければなりません。