家庭の都合で早く帰社したい


社員で家庭の都合で通常の退社時刻より早く帰りたいという社員がいます。

通常であれば17:20で退社ですが、それを17:00で退社してその20分を別の日に残業して補いたいと言いますが、
それは可能でしょうか?
弊社は通常8:50~17:20の勤務時間ですので、昼休みの50分休憩を差し引いて1日7時間40分の勤務時間となります。

この場合は、1日8時間までの20分を下記のような事例にあてはめて時間外ではな時間内労働にすることは可能ですか?

また、家庭の事情で午前中休んで、それを通常勤務の後の残業に充てて振替として欲しいという要望もありますが、
いかがでしょうか?通常の有休や半日有休は、子供達の急な病気などの時に使いたいそうです。


就業規則に、下記のような規定があれば可能です。

《規定例》
交通ストその他やむを得ない事情がある場合、または業務上の必要がある場合は、全部または一部の社員
について、始業、終業の時刻及び休憩時間を変更することができる。この変更は、所定労働時間の範囲内において行う。

上記のような規定があれば運用は可能だと考えます。

また、時間内労働とすることは可能です。
ただし、時間外労働手当は1日8時間・1週40時間を超えた場合に発生しますので、日と週で法定労働時間を超えたら割増賃金を支払わなければなりません。

通常勤務の後に早く上がった時間分の労働時間を足す事は就業規則の規定(就業時間の変更)にもとづき可能ですが、余計な残業代の発生のリスクは伴います。