古い規則の保存期間は?


就業規則等諸規程を改定した場合、古い規則の保存は必要でしょうか。
保存が必要な場合は、何年間、保存すれば良いでしょうか。


就業規則については法令上明確な保管期間というものはありません。
そのため、過去の就業規則については何年間保管しなければならないというものではありません。

ただ、労務関係についての紛争(解雇、懲戒解雇、退職金請求)などが発生した場合、当時の就業規則が証拠になることもあります。
その防御のために会社側としてはなるべく過去の就業規則も保管したほうが望ましいと言えます。

期間としては、労務紛争における時効期間が目安になるかと思います。
そのため、退職金請求の時効期間である5年間は少なくとも保管しておいた方が良いでしょう。