試用期間中の能力不足社員にはどう対処すれば良いですか


当社は3か月の試用期間を設けています。
今回、採用した社員は履歴書に記載している能力がなく、こちらの期待違いでした。
これ以上勤務することが難しいと考えています。
試用期間中なので不採用ということができるのでしょうか?
それとも、解雇になるのでしょうか?
できれば即日、辞めてもらいたいです。



雇い入れ日から14日未満であるならば、即日解雇が可能です。
この場合、解雇予告制度が適用されませんので、平均賃金の30日分以上の解雇予告制度を支払う必要もありません。
この期間に限って言えば、解雇手順が簡素化されます。
しかし、当然、解雇する正当な理由が必要です。

14日間を超えると、社内的に試用期間であって簡単に解雇はできません。
それは本採用ということになりますので正社員と同じです。
解雇する場合は1か月以上の予告が必要となります。
即日解雇を含め30日未満の予告日数でも解雇したい場合は、30日に足りない日数分については解雇予告手当を支払う必要があります。
そして、解雇には正当な理由が必要です。
試用期間中ですので、既存の社員よりはハードルは低いですが、まずはしっかりと指導する必要があります。