変形労働について



変形労働時間について質問です。

1.現在の就業規則(先日労基署に届け済)の勤務の項目に、「1か月単位の変形労働時間制を採用し、
毎月1日を起算日とする。」とあるのですが、別途協定書も労基署に提出する義務はあるのでしょうか?

2.「1年単位の変形労働時間制に関する協定書」というものもあるようですが、
こちらはどういった場合に提出するものなのでしょうか?



1)就業規則に1か月単位の変形労働時間制を採用する旨が規定され、
所轄の労働基準監督署へ届け出をされていれば、協定届の提出は不要です。

2)1年単位の変形労働時間制は、上記の1か月単位と異なり、
就業規則への規定及び労働基準監督署へ協定届を提出することより、採用できる変形労働時間制となります。