年次有給休暇を一斉に付与できる?

年次有給休暇を一斉に付与できるのでしょか?

年次有給休暇を従業員全員に同じ日に付与することは、就業規則にその旨を定めることで可能です。
いわゆる「一斉付与(斉一的取扱い)」です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
まず、法定の有給休暇付与日数を下回らないようにする必要があります。
たとえば、基準日を毎年4月1日と定めた場合でも、5月1日入社の従業員に対して翌年4月1日に初めて有給休暇を付与するのは違法です。
このようなケースでは、入社から6か月が経過する11月1日に、少なくとも法定の10日間を付与しなければなりません。
その後、次回の基準日(翌年4月1日)からは、他の従業員と同様に一斉付与の対象とすることが可能です。
このように、斉一的取扱いを行う場合でも、入社日から6か月経過時点での法定付与義務を満たす必要です。
その後に一斉付与の枠組みに組み込むことで、法令を遵守しながら制度運用が可能となります。