今年入社した社員が傷病手当金を申請?


今年4月に入社した新入社員が傷病手当金を申請できますか?
また、10月末に退職予定なのですが、退職した場合もその傷病手当金は継続して支給されますか?


今年入社した社員でも傷病手当金は申請可能です。
今年入社した社員であっても、傷病手当金の支給要件を満たせば申請することができます。
健康保険の被保険者期間の長さは、支給要件には含まれていないためです。

傷病手当金が支給されるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 業務外の病気やケガで療養中であること
2. 療養のため労務不能であること
3. 4日以上仕事を休んでいること
4. 休んだ期間について給与の支払いがないこと

ただ、入社時期が影響するのは支給額の計算です。
被保険者期間が12か月以上の場合は、支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×(2/3)です。
被保険者期間が12か月未満の場合は、 以下のA・Bいずれか低い額を使用します。
A:支給開始日を含んだ月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
B:標準報酬月額の平均額32万円
 

退職後の傷病手当金

今回、4月入社で10月退職の場合は、以下の支給要件をすべて満たすことができません。
①被保険者期間が退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
②退職時に傷病手当金の支給を受けている、または受給要件を満たしていること。