祝日を出勤日に変えることは可能?

2026年度のカレンダーを作成しています。
具体的には8月11日の国民の休日を出勤日にして、翌日の12日をお休みにする予定です。
理由はお盆の連休を繋げることを考えております。
祝日を出勤日に変えることで問題は発生しますでしょうか?

結論から申し上げますと、国民の祝日を出勤日に変更すること自体は法律上問題ありません。
ただし、いくつか重要な確認事項があります。
国民の祝日と法定休日の違い
まず重要な点として、「国民の祝日」と「労働基準法上の休日」は別の概念です。労働基準法が定める「休日」とは、週1回または4週4日の休日のことです。
国民の祝日に必ずしも休日を与える必要はありません。
つまり、8月11日が国民の祝日であっても、それを出勤日に変更することは法律上可能です。
重要な確認事項
ただし、以下の点を確認する必要があります。1. 法定休日の確認
8月11日が貴社の法定休日に該当するかどうかが重要です。
8月11日が法定休日である場合に、出勤させるには、別途法定休日を確保する必要があります。
8月11日が所定休日(法定休日ではない)である場合は、出勤させても割増賃金は不要です(ただし、週40時間を超える場合は残業手当が必要)。
2. 振替休日の手続き
8月12日を休日にする場合、これが「振替休日」に該当するかどうかが重要です。
振替休日として成立させるには、就業規則に振替休日に関する規定が必要です。
そして、8月11日の出勤を前日までに従業員に通知する必要があります。
また、振替休日は暦日単位で行う必要があります(半日や時間単位では不可)。
振替休日として適切に行われれば、8月11日の出勤に対する割増賃金は不要になります。



