自宅から現場に直行した場合の始業開始時間は?


自宅から現場に直行した場合に、労働時間の始業はいつから考えますか?


自宅から現場に直行した場合、現場で職務上の業務を開始した時点が始業時刻となり、そこから労働時間として扱います。
直行の場合、自宅から現場へ向かう移動時間は「通勤時間」として扱われ、労働時間には該当しません。
現場に到着し、実際に業務を開始した時点が始業時刻となります。

ただし、以下のような場合には、移動時間も労働時間に該当する可能性があります。
  • 移動中に上司から業務の指示を受けている
  • 移動中に物品や機密書類の管理・監視を行っている
  • 移動手段(社用車の使用や集合時刻など)が会社から指示されている
  • 移動の車中で上司も同乗し、打ち合わせが行われている
一方、移動手段や移動時間を従業員が自由に選択でき、移動中に業務の指示もなく、自由に過ごせる場合は、労働時間に該当しません。