休職者の年末調整対応


12月に給与を支給しない休職者についても、一律で税制改正後の控除額等で年末調整を行うと問題が生じますでしょうか。


12月に給与支給がない休職者であっても、「その年を通じて在籍し、御社から主たる給与を受けている方」であれば、ほかの従業員と同様に、税制改正後の控除額を用いて年末調整を行って差し支えありません。
 

 休職者が年末調整の「対象」かどうか

年末調整の対象になるのは、概ね次のような従業員です。
  • その年を通じて勤務・在籍している人(途中入社で年末まで在籍している人を含む)
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を御社に提出している人
※以下に該当する場合などは対象外
  1.  その年の給与収入が2,000万円超
  2. 2か所以上から給与を受けており、他社に扶養控除等申告書を出している
  3. 年末調整時点までに扶養控除等申告書を提出していない
  4. 12月支給分の給与を受ける前に退職した など
休職中かどうか、12月に給与が出ているかどうかは、これらの要件に直接は関係しません。
 

「税制改正後の控除額」で一律に処理してよいか

2025年分(令和7年分)の年末調整では、
  • 基礎控除額の引上げ・所得階層に応じた加算
  • 給与所得控除の最低保証額引上げ
  • 特定親族特別控除の創設
  • 扶養親族等の所得要件の統一(58万円以下 など)
といった改正後のルールに基づいて全従業員の所得税額を計算し、源泉徴収税額と精算することになります。