退職日の変更は?


退職予定者の最終出勤日が12月26日です。その日を退職日と考えていました。
しかし、本人から退職日を12月31日にしてほしいと相談されました。
応じなければならないのでしょうか。


会社として必ずしも本人の希望どおり「12月31日退職」にしなければならないわけではありません。
ただし、どこまでが会社の義務で、どこからが任意の配慮かを整理しておく必要があります。
 

「退職日」と「最終出勤日」は別の概念

まず前提として、
退職日:労働契約が終了する日
最終出勤日:実際に会社に出勤する最後の日(有給消化などにより、退職日より前になることがある)
という違いがあります。
 

退職日の決まり方

退職日(=労働契約の終了日)は、本来は以下のいずれかで決まります。
・期間の定めのある契約の場合
契約満了日を退職日とするのが原則。
・期間の定めのない契約(通常の正社員等)の場合
労働者からの退職申出 → 就業規則や民法のルールに従って「○月○日付で退職」と決まる。

本来は「労使の合意」で退職日を確定することが基本です。
したがって、退職日をいつにするかは本来「会社と本人との合意事項」です。
本人が一方的に「絶対に12月31日にしてほしい」と主張したとしても、会社として必ずそれに従う義務があるわけではありません。
 

実務上の影響

例えば、12月31日退職に変更すると、12月分の社会保険料を会社負担分も含めて1か月分多く負担することになります。
また、有給残日数との関係(26~31日を有給消化とする場合、その残日数が足りるか)やシフト・引継ぎ・人員計画への影響も考えられます。
以上のことから、会社にとっての負担・影響を踏まえたうえで「応じるかどうか」を判断して差し支えありません。