入社日の判断基準


年末に採用した社員が1月5日から出勤しています。
入社日は1月5日でしょうか?それとも1月1日でしょうか?


入社日(雇用契約の開始日)と出勤日がずれるケースですね。
労働契約そのものは、「働くこと」と「賃金を払うこと」について労使で合意した時点で成立します。
書面がなくても、口頭合意で成立します(労働契約法6条)。
これとは別に、会社が「雇用契約の開始日(入社日)」をいつとするかは、労使の合意内容(雇用契約書・メール等)で決まります。
したがって、「契約がいつ成立したか」(例:12月に内定承諾した日)と、「雇用関係の開始日(入社日)を何日と定めたか」
は別に考える必要があります。

書面に明記がなく、実務上も特に取り決めをしていない場合は、多くの会社では「最初に実際に勤務を開始した日(労務提供が始まった日)」=入社日として扱っています。
この場合は、1月5日から勤務開始であれば、入社日も1月5日と扱うのが自然です。

一方で、1月1日付での入社とする場合、
1.雇用契約書・内定通知書に「2026年1月1日付入社」と明記しているか
2.給与計算で、1月1日~4日の扱いをどうしているか
たとえば、月給制で「1月は1か月分満額を支給する(1~4日も在籍していた扱い)」としているか
3.社会保険取得届の資格取得日をどう届出したか、あるいはどうするつもりか
社会保険上は「適用事業所に使用される日=事実上の使用関係が発生した日」が資格取得日になりますが、月給制で1日付雇用開始・5日から勤務で、1~4日の分が控除されないなど「在籍していた」と扱う場合は、1日から事実上使用されていると解され、1月1日取得とされる例が示されています。

これらを踏まえると、
・文書や条件で「1月1日付雇用開始」としており、賃金・社会保険も1日付で扱う設計なら
→ 入社日は「1月1日」と整理するのが一貫しています。
・特にそのような取り決めがなく、「実際に働き始めたのは5日で、給与も5日以降分しか払わない」のであれば
→ 入社日は「1月5日」とするのが自然です。